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この協会の世話役人 クリストフ・バーベイ(Christophe Barbey)氏からのメッセージ)

クリストフ・バーベイ(Christophe Barbey)氏の著作・参考文献

前田朗「軍隊のない国家研究の最前線(1)クリストフ・バーベイ『非軍事化 : 軍隊のない国家』の紹介 (平和への権利)On the Forefront of Research on Countries Without Military Forces(1)Christophe Barbey : Nonmilitarisation and Countries without Armies」『Interjurist』(189)(日本国際法律家協会、2016年8月1日)54‐58頁。

世界の動き・日本の動き

スイス

脱軍事・非軍事化を求める協会(APRED)

この団体は、平和的な紛争の転換をするために積極的に取り組むだけでけではなく、さらには、軍隊のない国、平和地帯、平和政策への人間の権利といった平和問題研究に基づき、提言を行っている。

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イタリア

ユネスコ

国際連合教育科学文化機関 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCOユネスコ)

「平和への権利」宣言第3条では、国際連合教育科学文化機関(以下、ユネスコとする。)がフォローアップ機関として規定されている。

1946年11月、国際連合教育科学文化機関憲章」に基づき設立。

ユネスコ憲章は、教育や文化の振興を通じて、戦争の悲劇を繰り返さないとの理念が明示されている。憲章前文には、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」という文言があるが、これは「平和への権利」宣言前文にも規定されている。

ユネスコは、「万人のための基礎教育」や「文化の多様性の保護および文明間対話の促進」などを活動の目標として規定している。また、ユネスコは、ミレニアム開発目標のフォローアップ機関としても機能しており、極度の貧困の半減、普遍的初等教育の達成、初等・中等教育における男女差別の解消、持続可能な開発のなめの教育、危機に瀕する言語の保護といった活動を行っている。

​スペイン

オリバー
クリストフ
ミコル
国連
ファビオ
マーラ
カルロス
ユネスコ
ヨーロッパ

韓国

韓国

​日本

日本

日本実行委員会

 

●共同代表の挨拶

・新倉修

・前田朗

・海部幸造

 

●事務局長の挨拶

・笹本潤

 

●他のテーマと平和への権利

・核廃絶と平和への権利

基地と平和への権利

・女性の権利と平和への権

・脱原発と平和への権利

・憲法9条と平和への権利

・難民と平和への権利

 

活動履歴

国連人権理事会 諮問委員会 作業部会第1会期 NGO共同提案

日本政府

平和への権利宣言の賛同議員

東南アジア諸国連合(Association of South-East Asian Nations)

東南アジア10か国から構成され、経済・社会・政治・安全保障・文化に関する地域協力機構である。「平和への権利」宣言第1条の「Everyone has the right to enjoy peace」の文言は、ASEAN人権宣言には「Right to Peace」という条項第38条に由来し、作業部会で議長がASEAN加盟国との協議により取り入れられたと考えられる。

 

38.

Every person and the peoples of ASEAN have the right to enjoy peace within an ASEAN framework of security and stability, neutrality and freedom, such that the rights set forth in this Declaration can be fully realized. To this end, ASEAN Member States should continue to enhance friendship and cooperation in the furtherance of peace, harmony and stability in the region.

すべての人及びASEANの人民は、ASEANの安全保障、安定、中立及び自由の枠内で、この宣言に定められる権利が 完全に実現されるように、平和を享受する権利を有する。この目的のため、ASEAN加盟国は、地域における平和、調和及び安定の促進のため、友好関係と協力の強化を継続する。

ASEAN

ASEAN

平和大学(University for Peace : UPEACE)

「平和への権利」宣言第4条では、フォローアップの機関として、平和大学が取り上げられている。

1980年国際連合総会決議に基づき設立された研究機関。

大学は、人類すべての間に「理解、寛容、平和共存」の精神を広める目的で、平和に関する高等教育を行う国際機関を作り人道支援を供与するために設立された。

国際法や安全保障などの研究や実践活動を通じ、国際的な平和構築や地域紛争の防止・解決を行うことのできる専門的な人材を養成する教育機関である。

平和大学

平和大学

ロヴェルト
アジア
議長
中米

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United Network of young peace builders

この団体の目的は、世界中の平和構築のために若者が活躍できる機会を増やすため、また若者たちが平和に貢献する機会と能力をもつ世界を創り上げることである。また、彼らは、グローバルなネットワークを強化しつつ、若者に突き動かされた安定的な平和構築を実現する団体である。

国連の担当者であるオリバー・リッツィー・カールソン(Oliver Rizzi Carison)氏からメッセージ)

国際民主法律家協会(International Association of Democratic Lawyers ; IADL)

1946年に設立され、国際連合経済社旗理事会(エコソック)と国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)での協議資格を有している。日本は日本国際法律家協会が当該NGOに加入している。この団体は、法律家たちが人々に平等原則、自己決定権、帝国主義及び植民地主義の廃絶および国際紛争の平和的解決を実現することを目的とし活動している。

●国連ジュネーブ常駐代表 サビア・ミコル「『平和への権利』の法典化に向けた国連におけるプロセス : その複雑さと挑戦」(2013年11月)

 

国連人権理事会 諮問委員会 作業部会第1会期に対する声明

国連の担当者であるミコル・サビア氏からメッセージ

国連

Associazione Comunita Papa Giovanni ⅩⅩⅢ fondata nel 1968 da don oreste benzi

国連におけるこの団体の活動は、世界中のメンバーによって実行され、貧しき人々と生活を共有し、そして、欠乏、不正及び社会的疎外を生み出す原因を取り除くすべての活動を行うことを目指す。また、この団体は、断固として暴力を許さず、すべての人権の尊重を示し、すべての諸国において促進し、これらの目標を国連においても促進し、声なき声を実現するために活動している。

国連の担当者 ファビオ・アゴストーニ(Fabio Agostoni)氏からメッセージ)

国連の担当者 マーラ・メルセデス・ロッシィ(Maria Mercedes Rossi)氏からメッセージ)

スペインの軌跡)

 

2005年 NGOスペイン国際人権法協会が結成――平和への権利宣言を求める運動が開始。

2006年 スペイン国際人権法協会は「ルアルカ宣言」を採択。

    各国政府、NGOへの働きかけが始まる。

    「ビルバビオ宣言」を採択。

    「バルセロナ宣言」を採択。

2010年 12月10日「サンチアゴ宣言」採択。

    世界の1000ものNGOが集結、多くの専門家とNGOで共に協力。

 

この「平和への人権に関するサンチアゴ宣言」は、平和を広く捉え、戦争や軍事的行動などを否定するだけでなく、貧困などの構造的暴力・文化的暴力も否定されている。

(参照:笹本潤・前田朗編『平和への権利を世界に――国連宣言実現の動向と運動』かもがわ出版)

 

2011年 「サンチアゴ宣言」が国連人権理事会と人権理事会の諮問委員会に提出。

    「サンチアゴ宣言」を土台とした「平和への権利国連宣言」草案起草作業の開始。

 

2016年 人権理事会で採択されたキューバによる「平和への権利」宣言に反対の意思表示。

スペイン国際人権法協会会長 カルロス・ビヤン・デュラン氏からのメッセージ)

韓国では、ソウルに存在している米軍基地を龍山から平澤へ移転し、拡大するという計画が発端となり、基地周辺で生活する住民らが、武力攻撃の第一標的となる可能性が高いことから戦争に巻き込まれてしまうと恐怖を抱いて生活することが平和的生存権を侵害していると主張していました。韓国の憲法裁判所では、この龍山米軍基地移転に関して、訴えを却下してはいるものの、平和的生存権とは侵略戦争に強制されず、平和のうちに生存するよう国家に要求する権利であるということを明示しました。

2014年6月30日 国連人権理事会、諮問委員会、作業部会第第2会期に対する意見書

韓国仁荷大学法学部教授 李京柱先生から平和への権利宣言の採択を受けてのメッセージ)

コスタリカ

人権理事会の諮問委員会議長 クリスティアン・ギジェルメ・フェルナンデス氏(コスタリカ大使) 

 

2015年国連人権理事会作業部会第2会期~第3会期まで議長を勤め上げ、同年には議長として「平和への権利」宣言起草案を提示し、コンセンサスを目指していた。もちろん、作業部会会期の非公式折衝における調整役としての権限も有していた。議長によれば、当該宣言案は各国政府間及びASEAN、EU、太平洋グループ、南米地域との協議を経ただけでなく、国連諸機関、研究者及び市民社会とも協議や助言を受け完成させたものであった。議長がコンセンサスに導くため、「平和への権利」宣言案の要素は5つあると構成していた。

①国連憲章における紛争の平和的解決

②戦争の除去

③平和と発展

④発展と貧困の撲滅

⑤平和教育の促進

(写真は、国連人権理事会作業部会第3会期にて宣言採択の署名を渡している場面)

国連人権理事会・政府諮問委員会・作業部会代2会期・議長案

弁護士ロヴェルト氏からのメッセージ)

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1978年 国連総会で「平和的生存のための社会的準備に関する宣言」決議

 

1984年11月12日 国連総会で「人民の平和への権利」決議

 

2008年6月18日 国連人権理事会で「平和への権利国際法典化促進」決議

2010年6月14日 国連人権理事会第14会期に「平和に対する人民の権利の促進」に関す る決議案の提出

              共同提案国

2010年6月17日 国連人権理事会第14会期諮問委員会で投票

              ・投票結果

2010年6月23日 国連人権理事会第14会期諮問委員会で「平和に対する人民の権利の促進」決議採択

 

2012年4月16日 国連人権理事会第20会期の諮問委員会・平和への権利宣言案

2012年7月5日 国連人権理事会第20会期で「国連宣言案を検討するための作業部会設置」決議

2012年7月17日 国連人権理事会第20会期で平和への権利促進を決議

              ・投票結果 

 

2013年2月18日~21日 国連人権理事会政府間作業部会第1会期

 

2013年4月23日 国連人権理事会

         ・作業部会議長による作業部会第1会期レポート報告

2013年6月4日 政府間非公式(キューバ政府が主催)

 

2013年6月5日(午後)国連人権理事会23会期で平和への権利について議論

 

2013年6月7日 国連人権理事会23会議で平和への権利について審理

 

2013年6月13日(現地時間12:40) 国連人権理事会23会期で平和への権利促進決議が採択

 

2014年6月30日 作業部会第2会期・1日目

         ・議事録①

         ・議事録②

2014年7月1日 作業部会第2会期・2日目

         ・議事録(午前のみ)

2014年7月2日 作業部会第2会期・3日目

         ・議事録①

         ・議事録②

2014年7月3日 作業部会第2会期・4日目

         ・議事録(午後のみ)

2014年7月4日 作業部会第2会期・5日目

         ・議事録①

         ・議事録②

2014年7月22日 国連人権理事会第27会期・諮問委員会に従い示された作業部会第2会期の議長による資料

2014年8月8日 国連人権理事会第27会期

       ・作業部会議長による作業部会第2会期レポート報告

2014年9月19日 国連人権理事会第27会期・国連WEBキャスト

 

2014年9月22日 国連人権理事会第27会期・国連WEBキャスト

 

2014年9月25日 国連人権理事会第27会期で「平和への権利の促進」決議

            ・主要論点

            ・投票結果

            ・国連WEBキャスト

 

2015年4月20日~24日 国連人権理事会諮問委員会政府間作業部会第3会期

            ・議長案

            ・議事録

2015年5月26日 国連人権理事会第29会期

       ・作業部会議長による作業部会第3会期レポート報告

 

2015年9月30日(28日付け) 国連人権理事会30会期決議により作業部会第4会期開催決定

2016年5月26日 国連人権理事会代29会期に作業部会第3会期で作業部会議長が最終日で提示した宣言案をキューバが平和への権利宣言草案として提示。

 

2016年6月20日 キューバ政府 政府間の非公式折衝開催。2回目の折衝は実現されず、作業部会第4会期(7月11~15日)は中止。

 

2016年7月1日(6月24日付け) 国連人権理事会第32会期にてキューバ政府「平和への権利」宣言案を決議にて承認。

         ・キューバ政府による「平和への権利」宣言案

 

2016年7月22日 国連人権理事会33会期にて作業部会第4会期の中止が決定。

 

2016年11月18日 国連総会第3委員会でキューバ政府「平和への権利」宣言案採択。

2016年12月19日  国連総会全体会合で「平和への権利」宣言採択。(A/RES/71/189)

                             賛成131ヵ国、反対34ヵ国、棄権19か国

・日本

・スペイン

・スイス

・コスタリカ

・フランス

「平和に対する人民の権利の促進」共同提案国

共同提案国
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