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「平和への権利宣言」が憲法24条論で紹介される。


 「平和への権利宣言」が、憲法学者・清末愛砂さん(室蘭工業大学大学院准教授・憲法学/家族法)の2017年8月16日の「社会新報」で紹介されています。

 貴稿は加憲を試みる政府に対して、冒頭で9条1項が戦争や武力の行使、武力による威嚇を放棄し、9条2項で戦力の法事を禁止することにより、武力による自衛権の行使も放棄していること主張しています。

 また自民党による改正案24条には、現行憲法24条が謳っているような個人の尊厳ではなく、「家族」という単位で再構成されることが、大日本帝国時代の軍国主義体制を復古することにつながってしまう危険性を述べています。

 清末さんによれば、「24条は、大日本帝国時代の軍事主義と結びついた家制度を否定し」、平和を個人の人権として確立した条文の一つであり、広義的には日本国憲法の「平和主義」「平和的生存権」を構成する重要な根拠条文であると解されています。

 改憲右派勢力は「平和」を安全保障の枠組みで捉え、平和に生きるということを24条と無関係であるかのように解釈を推し進めていますが、「家族」という閉鎖的な社会を「個人」が基礎となることで、家族の一人一人が暴力がない平和な暮らしをすることができるようになったことが条文意義として述べられています。この文脈で、平和を人権として捉えている「平和への権利宣言」が引用されています。

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