top of page

平和への権利の促進に関する人権理事会決議A/HRC/35/L.4


2017年6月16日、国連人権理事会第35会期にて平和への権利宣言を促進していくための決議が出されました。

HP内の「世界の動き・日本の動き」の「国連」の項目には、決議のオリジナル文書も見れるようになっているので確認してみてください。

内容は以下のようなものでした。

 アルジェリア(国連人権理事会のメンバー国ではない)、ボリビア(多民族国)、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、エジプト(国連人権理事会のメンバー国ではない)、エルサルバドル(アラブ諸国の国連代表国代理として)、ハイチ、ニカラグア(国連人権理事会のメンバー国ではない)、シリア・アラブ共和国(国連人権理事会のメンバー国ではない)、ベネズエラ(ボリバル共和国)による決議草案

                平和への権利の促進 35/...

 人権理事会は、

 国連総会、国連人権委員会並びに人権理事会、特に、2016年7月1日 32/28 理事会決議において採択された、平和の権利の促進並びにすべての者によるすべての人権の完全な享受のために必須のものとして平和の促進に関するこれまでのすべての決議を想起し、

 2016年12月19日の決議71/189によって、平和への権利宣言に関する国連総会宣言案を採択したことを歓迎し、

 国家、国際連合並びに専門機関、特に国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るべきであることを想起し、

1. すべての人権が促進及び保障され、並びに、発展が十分に実現されるような平和を享受する権利をすべての人が有することを想起する

2. 国家は、平等及び無差別、正義及び法の支配を尊重、実施及び促進し、社会内及び社会間の平和を構築する手段として、恐怖と欠乏からの自由を保障すべきであることを強調する

3. 平和とは、紛争のない状態だけでなく、対話が奨励され紛争が相互理解及び相互協力の精神で解決される積極的で動的な参加型プロセスを追求し、並びに社会経済的発展が確保されることを認める

4. 平和への権利宣言の実施を協議するため、 人権理事会第37会期から第38会期の期間において、国連人権高等弁務官の支援のもと平和への権利に関する半日国際ワークショップの開催を決定する。

5.人権理事会第39会期に要約という様式で、ワークショップに関する報告書を提出することを国連人権高等弁務官に要請する。

6.討議における世界的参加が確保されるようワークショップの協議に参加することをすべての加盟国、専門機関並びに市民社会に奨励する

7.この問題に引き続き関与していくことを決定する。

                                  (仮訳:本庄未佳)


最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page